未成年の子供でも、高校生や大学生ともなると、いろいろと欲しいものが増えてきたり、遊びに行くお金が必要となってきます。
また、高校卒業後に就職したりすると、付き合いごとなどで、なにかと出費が増えていきます。
そうなると、バイト代や給料、仕送りやお小遣いなどだけでは足りなくなってきて、ついにはキャッシングのお世話に・・・などと考えることもあるでしょう。
最近では、スマホやパソコンからキャッシングの申込がいつでもできるようになり、若い人の利用も増えているとか。
さて、実際には高校生、大学生などで未成年だと、キャッシングに申し込むことができません。もちろん、お金を借りることもできません。
親権者の同意があれば何とかなりそうな気もしますが、多くの消費者金融などでは同意があろうとなかろうと未成年者にはお金を貸していません。
しかし、零細金融業者やヤミ金などのなかには、未成年者でもお金を貸してしまうところもあるとか。
気が付いたら子供が多額の借金を重ねていた・・・なんていうことが起こっても不思議ではありません。
そうなったらどうすれば良いのでしょうか。
「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」(民法第5条第1項)と定められており、法定代理人(親権者)の同意無く借金した場合には、それを取り消すことが可能です。
ケースによっては取り消すことができない場合もありますが、取り消すことで借りたお金も返還する必要が無くなります。
そもそも未成年者に勝手にお金を貸すということが法律上認められていないことなので、最初から無かったことにできるのです。
このようなケースには、弁護士などの専門家にまずは相談してみましょう。